きいちゃんのインスタグラム(wakayamapref_pr) - 4月12日 17時15分
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【新型コロナウイルス感染症対策 運転免許証の更新手続きについて】
新型コロナウイルスの感染やその恐れを理由に、通常の更新手続きを受けることができない方については、郵送もしくは免許証持参での手続きをしていただくことで、運転免許証の有効期間と更新期間を3ヶ月延長することが可能です。.
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(対象者).
・免許証の更新期間に入り、かつ有効期間が令和2年(平成32年)7月31日までの方.
・和歌山県内在住の方
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詳しくは、下記URLをご覧ください。
https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/driverslicense/kakikae/kakikae_corona.html
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(お問い合わせ).
・交通センター 073-473-0110.
・田辺運転免許センター 0739-22-6700.
・新宮運転免許センタ- 0735-31-7771
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2020/4/12