ファイナンシャルアカデミー(公式) のインスタグラム(financial_academy) - 7月11日 17時37分
年収850万円以上の人がぶつかる「3つの壁」とは~高所得者の税金・年金~」
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1つめの壁。2020年から増税に
給与収入を有する人は、給与収入金額から給与所得控除額というみなし経費を差し引いた金額が所得税、住民税の計算の基となる所得金額となります。
平成30年現在、給与収入が1,000万円を超える場合、最高220万円の給与所得控除額を差し引くことができます。
2020年から給与所得控除額が一律10万円引き下げとなり、さらに給与収入850万円を超える場合の給与所得控除額は195万円となります。
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2つめの壁。老後の年金「加給年金、振替加算」
■老齢厚生年金の配偶者加給年金
配偶者の年収が850万円以上である場合、加給年金は支給されません。
近い将来(おおむね5年以内)に定年退職等で年収が850万円未満となることが確実とされる場合には支給される場合もあります。
加給年金の対象となる者(例:妻)にある程度の給与収入がある場合には支給されない可能性があります。
なお、振替加算にも850万円基準が適用されます。
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3つめの壁。遺族年金
遺族基礎年金は死亡した者に生計を維持されている子のある配偶者、または子に支給。
要件:配偶者および子の年収が850万円未満であること
◎遺族基礎年金が支給されない場合
・共働き世帯で夫が死亡したとき、妻の給与収入が850万円以上である場合
・妻が死亡したとき、夫の給与収入が850万円以上である場合
◎年収が850万円未満かつ遺族基礎年金が支給される場合
年収が850万円以上に増えた場合でも、遺族基礎年金の支給が打ち切られません。
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2019/7/11